期間工は前科があっても働ける?注意点がありますがOKです!

働き方

前科がある方や犯罪歴がある方でも期間工で働きたい方はいると思います。

しかし前科や犯罪歴があると面接で落とされてしまうのでは?と考えてしまいます。

安心してください!

結論から言えば、前科や犯罪歴があっても期間工の面接で落とされることや、犯罪歴を調べられることはありません。

ここでは犯罪歴がある方や前科がある方が期間工で働く注意点を紹介します。

 

前科があっても期間工で働くことは可能です!

前科や犯罪歴がある方が期間工で働こうと考えたときに、面接で落とされるかもしれないと思うかもしれません。

ですが、一般の人や一般の企業が他人の前科や犯罪歴を調べることは不可能なんです。

重要な個人情報として扱われるために、裁判所や検察が管理しているので、普通の企業が調べることができません。

なので、犯罪歴や前科の有無を面接で聞かれたとしても【ありません】と答えておけば、特に問題はありません。

執行猶予中の方でも同じで個人情報として扱われるので、一般に知れ渡ることは絶対にありません。

 

前科や犯罪歴は条件によっては履歴から削除される

実刑を受けることなく執行猶予を問題なく終えた方や、刑務所に入っても5年~10年を経過していれば、犯罪歴としては削除されることになります。

ただし、これは犯罪歴そのものが削除されるわけではありません。

 

5 警察本部長は、4の回答により申請者が犯罪経歴を有しないことを確認した場合には別記様式第2号の証明書を、申請者が犯罪経歴を有することを確認した場合には別記様式第3号の証明書を作成して申請者に交付するものとする。

6 5の確認において、次の(1)から(7)までのいずれかの場合に該当する申請者は、当該(1)から(7)までに規定する犯罪については犯罪経歴を有しないものとみなす。

(1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過しているとき。

(2) 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられられないで10年を経過しているとき。

(3) 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過しているとき。

(4) 恩赦法(昭和22年法律第20号)の規定により大赦若しくは特赦を受け、又は復権を得たとき。

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第125条第1項に規定する反則行為に該当する行為を行った場合であって、同条第2項各号のいずれにも該当しないとき。

(6) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条の規定により刑の言渡しを受けなかったものとみなされたとき。

(7) 刑の言渡しを受けた後に当該刑が廃止されたとき。

 

 

平成31年度に警視庁の局長は発表した文書です。

この文書によると執行猶予中になにも犯罪を犯さずに、無事に執行猶予を終えたものは【犯罪経歴を有しないものとみなす】としっかりと記入されています。

刑務所に入った人でも刑期を終えて5年、10年の時間が経過している者に対しても同じことが言えます。

前科はありますが犯罪経歴は持たない者という扱いになります。

前科や犯罪歴があったとしても期間工の面接で調べることはできないので、【ありません】と答えておけば大丈夫です。

 

まとめ

前科や犯罪歴が前にある方でも期間工で働くことは可能です。

ただし面接時に質問されても【ありません】と答えるようにしましょう。

正直に言いたい方は言っても良いですが、マイナスになることは間違いないので、どうしても働きたい場合には黙っておくと良いでしょう。

 

 

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