住民票の移動はちょっと待って!!期間工の

期間工は住民票は移す 生活・寮

期間工として働くほとんどの人が他県に行くことになり、住民票を異動させるのかと気になります。

僕の場合には1年間期間工として他県に行ったのですが、住民票の存在をし知らずにそのままでした。

条例では住所が変わった場合には14日以内に住民票は移すことになっています。

ただ期間工の場合には3カ月おきの更新になり確実に更新されるとは限らないので、例外にもなり少し期間が空いてから移すのもOKです。

期間工で他県に行ったとして住民票を移していないと困ることがあるのかを考えてみました。

期間工では住民票は異動させないといけない!?

条例では住所が変わった場合には14日間以内に住民票を異動させないといけません。

ですが、期間工の仕事は契約の更新がない場合には仕事を続けることができず、辞めないといけなくてはなりません。

その場合またすぐに住民票をもとの住所に異動することになるので、また市役所に行って手続きをするのはちょっと大変です。

期間工の従業員のほとんどの方は住民票は異動させずに働いているのが現状です。

寮から市役所までの距離も遠く平日は仕事のため簡単には手続きに行けないんです。

例外として引っ越ししてからしばらく経ってからでも住民票の異動は可能なので、更新が決まったり行けるチャンスができたときに異動させるのも良いでしょう。

 

住民票を異動してなくて困ること

住民票を異動していないと車の免許更新のはがきが届かないので注意です。

他にもレンタルショップの会員証が作れないとか、地元のサービスを受けられないというのが昔はありました。

最近ではインターネットもスマホも普及しているので、レンタルショップへ行く必要はなく、ネットで全て完結するので特に困ることはないはずです。

住民票を異動させてなくて最も困るのは公共の関係のはがきが届かないくらいです。

 

 

まとめ

基本的には住所が変わってから14日以内に住民票は異動させないといけません。

ですが例外もありしばらく経ってからでも住民票を異動させることは可能です。

困ることは車の免許更新のはがきが届かないくらいで、住民票を異動させなくても生活に困ることはありません。

とはいっても住民票は住んでる地域の住民になるので、すぐには異動できなくても時間ができたら異動させるようにしましょう。